| 第4章 役員ならびに職員 |
第12条(役員)
本会に次の役割をおく。
理事長 副理事長 常任理事 理事 評議員 監事 事務局長 |
1名 若干名 若干名 若干名 若干名 1〜2名 1名 |
※次期会長は理事に残す
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第13条(役員の職務)
本会役員の職務は次の通りとする。
| 1) |
理事長は本会を代表し、会務を統括する。 |
| 2) |
副理事長は、理事長を補佐して会務の執行にあたり、理事長に事故ある時(または欠けたる時)はその職務を代行する。 |
| 3) |
常任理事は理事長、副理事長、事務局長とともに常任理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議する。 |
| 4) |
理事は理事会を組織し重要事項を審議する。 |
| 5) |
評議員は理事会の議題を受けて評議員会で審議し、決定とする。 |
| 6) |
監事は本会の会計および事業を監査する。 |
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第14条(役員の選出)
役員の選出は別に定める。 |
第15条
理事会、評議員会は、委任状を含めて過半数を定足数とする。 |
第16条(役員の任期)
理事長、副理事長、常任理事、理事、評議員、監事、事務局長の任期は3年とし再任を妨げない。 |
第17条(事務局)
本会の事務を処理するために事務局を設け、事務局に次の役割を置く。
| 事務局長 | 1名 |
| 事務局員 | 若干名 |
| 事務局は業務を専門の業者に委託できる。 |
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第18条(顧問)
理事長の相談に応じ、意見を述べるため、顧問を置くことができる。
| 1)顧問は、若干名とする。 |
| 2)顧問は、有識者の中から理事会の承認を経て、理事長が選任する。 |
| 3)顧問の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。 |
| 4)名誉理事長 理事会の審議を経て名誉理事長をおくことができる。 |
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第19条(各種委員会)
必要に応じて各種委員会を理事長が設置する。委員長は理事の中から理事長が任命し、委員は委員長が選任する。 |
| 細 則 |
第1条 役員の選出
| 1)理事長 |
: |
理事長は理事会の議を経て推薦し、総会に報告するものとする。 |
| 2)副理事長 |
: |
副理事長は理事会の議を経て推薦し、総会に報告するものとする。 |
| 3)事務局長 |
: |
事務局長は理事会の議を経て推薦し、総会に報告するものとする。 |
| 4)理事 |
: |
約20名を評議員の中から選挙で選出し、別に約10名を各分野のバランスをとるために理事長が選出する。理事は評議員を兼ねない。*3 |
| 5)常任理事 |
: |
理事の互選により選出する。理事長が各分野のバランスをとるために若干名選出することができる。*3 |
| 6)評議員 |
: |
理事会が、学会員数の約20人に1人の割合で推薦し、総会で報告する。*3 |
| 7)監事 |
: |
監事は評議員から選出され、理事会において承認を得たものとする。 |
| 8)次期大会長 |
: |
次期大会長は理事となる。 |
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第2条 会議
| 1)総会 学術集会 |
: : |
総会は理事長が召集し,その際学術集会を行う。
学術集会の構成については、理事長と共に理事会において討議、決定される。 |
| 2)理事会 |
: |
理事長は年1回以上理事会を召集する。 |
| 3)評議員会 |
: |
理事会の議事をうけて、評議員会で審議、決定する。 |
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第3条 会費
会費は年額、理事、評議員は役員会費として10,000円、正会員は5,000円、学生会員は3,000円*2とする。
賛助会費は一口20,000円とする。 |
第4条 細則変更
本細則は理事会において出席理事の過半数の賛同を経て変更することができる。 |
附則
本会則は平成13年4月1日より施行する。
2006年11月12日改定
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*1 2010年4月に同志社大学 赤ちゃん学研究センター(京都府木津川市木津川台4−1−1同志社大学学研都市キャンパス快風館)から移転。
*2 2003年の総会にて1000円から3000円に変更。
*3 2006年の第6回学術集会より実施。
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