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●上海便り・働く女性の出産事情 Part1
(2004年5月21日)

史曉紅(日系企業勤務・産休中)

産休・育休を申請

中国では、労働者の権利と義務が「中華人民共和国労働法」に定められており、中国企業はもちろん多くの外資系企業も法を遵守しています。

私は日本から上海に戻り3年間日系企業に勤務していますが、今回初めて産休と育休を申請するにあたり、インターネットを利用して、労働局のホームページ等から情報を収集しました。

「女性従業員労働保障規定」などの関連する法によると、出産休暇(以下産休)として、産前2週、産後10週の計12週間(3ヶ月)の休業が認められています。ただし、高齢出産の場合や帝王切開の予定がある場合などは、産休16週間(4ヶ月)が認められます。なお、個人の状況に応じて、妊娠満28週(7ヶ月)を過ぎると産前10週間(2ヶ月半)の休業と育児休暇6ヶ月半を申請することが可能とのことです。

私の場合は、産前休みを2ヶ月半、産休を4ヶ月、育児休暇を6ヶ月半、を申請しました。


休業中の給与は?

さて、休業中の給与についてです。
産前休み2ヶ月半と育児休暇6ヶ月半の給与は、基本給の80%が会社から支払われます。また、産休4ヶ月の給与は基本給の全額が社会保険局から支給されます。ただし基本給が4800元未満の場合は全額が社会保険局から、4800元以上の場合は4800元が社会保険局から、差額分は会社から支給されます。
 1元=約14円(2004年5月21日)

さらに、出産後3ヶ月以内に出産証明、身元証明、病院の領収書を添えて申請書を社会保険局に提出すれば、生育(出産)保険が下ります。生育(出産)保険とは社会医療保険の一部で、産休3ヶ月分の給与と出産費用の補助等が含まれています。


休業中の仕事は誰がする?

のべ1年以上にもわたる休業期間中の私の仕事ですが、同僚たちが分担し、担当しています。なので、休業後はもとの部署に戻り、これまでの仕事を続けることになるわけです。


次回は妊婦検診や親学級について紹介します

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史曉紅
 和泉短期大学で児童福祉学を修めたのち、中国・上海に帰国。日系企業にて総務・財務・翻訳等の業務に携わる。2004年5月3日に無事第1子(女)を出産。現在、武漢にて産休中。
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